南国沖縄の日常を体感!!!
予約する前の確認事項
● 下記の事項を順守できる方の予約をお受けいたします。
◎ 外人住宅を改修した和室テイストの個室とベッドタイプがあります。
◎ 一回の予約は最大7連泊まで、三か月前まで予約可。
◎空室があれば7連泊ごとに希望日まで予約可)
◎ 良識ある判断と行動により、思いやりの心を大切にしてください。
◎ 迷惑行為や勧誘はお控えください。
◎ 飲酒は可能ですが、宴会・パーティ等はお控えください。
◎ 民宿室内は全面禁煙です。屋外の指定場所で喫煙可能です。
◎ 宿泊約款の順守及び当民宿は福祉施設でありません。
● ご予約はネットからお受けいたします。
● 電話でのお申込みはお控えください。
● チェックインは原則、15時~22時チェックアウトは11時です。
民宿 久保田荘 宿泊約款
第1条 本約款の適用
民宿 久保田荘(以下当施設と表記)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
当施設は前項の規定に関わらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
第2条 宿泊契約の申込み
当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設へ申し出て頂きます。
(1) 氏名、住所、年令、電話番号、性別、職業、宿泊日
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、前泊地、後泊地
(3) 出発日、人数、出発時刻、同室者の年齢区分(大人・小人・幼児・乳児)
(4) その他、当施設が必要と認めた事項(大人・小人・幼児・乳児及び家族構成)
宿泊客が、宿泊中に前項第1号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立
宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。但し、当施設が承諾しなかった時は、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立した時は、期間を定めて宿泊期間の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求める事があります。
前項の予約金は、第5条に該当する場合には同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
第4条 宿泊契約締結の拒否
当施設は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
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満室により客室の余裕がないとき。
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休館日により営業外のとき。
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宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
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宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
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宿泊しようとする者が、次の事項に該当すると認められるとき。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下 「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力。
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暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの。
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宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
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宿泊しようとする者が利用施設もしくは利用施設関係者に対し暴力的要求行為、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合。
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天災・施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
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他のお客様の迷惑となる行為と判断した場合。
第5条 宿泊者の契約解除
宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当施設は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除したときは、次の項目に掲げるところにより違約金を申し受けます。〔違約金〕
宿泊日の8〜14日前(超繁忙期「C期間」は60日前)に解除した場合、宿泊料金の20%
宿泊日の4日〜7日前に解除した場合、宿泊料金の50%
宿泊日当日〜3日前に解除した場合及び連絡なく不着になった場合、宿泊料金の100%
当施設は宿泊者が宿泊日当日の20時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過時刻)になっても到着しないとき、その宿泊予約は取消しされたものとみなして処理することがあります。
第6条 当施設の契約解除
当施設は次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次の事項に該当すると認められるとき。
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客がほかの宿泊客等(施設関係者、近隣住民含む)に迷惑を及ぼす行為をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 第3条第2項の予約金の支払いを請求した場合において期限までにその支払がないとき。
(8) 第2条第1項及び第3項の事項と異なるとき。
(9) 当施設が定める利用規則に従わないとき。
当施設は前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。
第7条 宿泊の登録
宿泊者は、宿泊日当日、当施設受付において宿帳にて次の事項を登録して頂きます。
(1) 氏名、住所、年令、電話番号、性別、職業、緊急連絡先
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号を追加記入
(3) 出発日、人数、出発時刻、同室者の年齢区分(大人・小人・幼児)
(4) その他、当施設が必要と認めた事項(大人・小人・幼児及び家族構成)
第8条 当施設の使用時間
宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は15時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が館内および客室内に置き忘れられていた場合、法令に基づいて当施設が相当と考える措置をとる事とします。当該手荷物または携帯品の所有者が明確に判明したときは、当施設は、その裁量に基づき、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めることが出来る(ただし、義務ではない)ものとします。
宿泊客がチェックアウトしたのち、共用スペース等の客室以外の当施設内にて、宿泊に相当する長時間の当施設の使用が明らかな場合、相当の料金を申し受ける場合があります。
第9条 利用規則の遵守
宿泊者は当施設の利用規則に従っていただきます。
第10条 宿泊料金の支払い
料金の支払いは現金により、宿泊客の到着の際または当館が請求した時に行って頂きます。
当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第11条 当施設の責任
当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当施設受付において宿泊の登録を行ったときまたは客室に入ったときのうち、いずれか早い時期に始まり宿泊客が出発するためチェックアウトした時に終わります。
宿泊客が当施設の利用規則に従わない為に発生した事故に関して、当施設はその責任を負いません。
当施設の責に帰すべき理由により、宿泊客に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊客にできる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
第12条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第13条 金銭その他貴重品
金銭その他貴重品は、自己責任にて管理して頂きます。滅失又は毀損等の損害について、当施設は一切責任を負いません。
第14条 インターネット通信の使用
当施設内でのインターネット通信の利用に当たっては、利用者自身の責任において行うものとします。利用中のシステム障害その他理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。
インターネット通信の利用に際し、当施設が不適切と判断した行為により、当施設及び第三者に損害が見込まれる場合、または生じた損害についてはその損害相当額を申し受けます。
第15条 本約款の変更
この約款に定めのない事項及び営業を行う上で必要であると判断した場合には、事前に予告なく内容を変更することがあります。
平成19年12月4日 作成
令和 5年9月 1日 修正